適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の対応について

2023 年 10 月 1 日から、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の開始に伴い、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書等の保存の対象は課税事業者であることです。

※非課税売上ばかりの免税事業者の大家さんは必要ありません。

※令和11年までは特例で基準期間(2年前)の課税売上高が1億円以下・特定期間(事業年度開始日から6ヶ月)の課税売上が5000万円以下の事業者は、税込み1万円未満であるものについては、適格請求書の保管がなくても仕入れ控除が認められます。

つきましては、弊社の適格請求書発行事業者登録番号及び制度開始に伴う必要事項、北海道大家塾有料会員の契約内容について通知申し上げます。

  1. 弊社適格請求書発行事業者登録番号 T2430001042112 ※適格請求書発行事業者公表サイト(国税庁)でもご確認いただけます。

北海道大家塾有料会員(NL会員)様への対応

北海道大家塾有料会員の会員契約につきましては、申込みサイトでの契約成立となっており

お申し込み後に当社からお送りしているメール「件名:お申込みありがとうございます」が契約成立の証となっており契約書などの書面交付をしておりません。

当社のインボイス対応

●2023年12月31日以前お申し込みの北海道大家塾有料会員の皆様について